【都内の短期人材派遣】人材派遣の活用前に知っておくべきこと

生産年齢人口の減少にともない、どの業種も人手不足が深刻化している現代日本では、人材派遣サービスを利用する企業が増えてきています。ただ、人材派遣の活用は、正社員やアルバイトを雇用するケースと法律的な特徴に違いがあります。法に違反することなく、適正に人材派遣サービスを活用できるよう、最低限のルールや法律を知っておきましょう。

この記事では、都内の短期人材派遣会社「ワンベルウッズ」が、人材派遣の活用前に知っておきたいことをまとめました。

例外的に許されている人材派遣サービス

Exceptionally allowed staffing services

かつての日本では、人の自由な意思を阻害する行為であるとして、人を労働力として派遣する行為は禁じられていました。実際、職業安定法第44条の1では、「労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」として、人材派遣事業の禁止を定めています。

ただ、人材派遣サービスは失業者に就業機会を増やす役割を果たすものであること、また多様な人材を活用したいという企業の要望を満たすものであることなどから、社会では人材派遣サービスに対するニーズが高まっていきました。

その結果、1986年に「労働者派遣法」が施行され、同法第2条1号にある「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」を労働者派遣とし、法律で禁じられている労働者供給事業に含まれない例外として認められることになりました。

労働者供給と労働者派遣は意味合いが似ているので混同されがちですが、人材派遣業は後者に該当する合法なサービスです。

都内の人材派遣会社・ワンベルウッズは適正な運営のもと、事務業からイベント・学会運営まで幅広いお仕事に対応できるサービスを提供しております。安心してご利用ください。

人材派遣を活用する前に知っておきたい「労働者派遣法」

人材派遣会社に適用される労働者派遣法とは、正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護などに関する法律」といい、労働者派遣事業(人材派遣業)を安定的に運営していくために作られたものです。
具体的には、派遣労働者の雇用の安定や福祉の充実により、その保護を図ることを目的としています。

労働者派遣法は1986年に施行されたものですが、その後、時代の流れとともに何度か改正が行われ、平成24年には日雇い派遣の原則禁止や派遣社員への待遇説明の必須などの規制が新たに盛り込まれました。

平成27年には最長3年とする派遣期間や、雇用安定およびキャリアアップを目的とした措置を義務化する改正が行われ、派遣労働者の保護は時代を追うごとに手厚くなってきています。

都内で短期人材派遣サービスを提供しているワンベルウッズでは、労働者派遣法を遵守した適正なスタッフサービスを提供しております。東京都内でイベント・学会運営・試験監督や接客販売を任せられる短期人材派遣会社をお探しの方はお気軽にご相談ください。

2020年の派遣法改正に備えよう

the 2020 Dispatch Law Reform

これまで幾度となく改正を繰り返してきた労働者派遣法ですが、政府が推進している「働き方改革」の一貫として、2020年春に再び改正が予定されています。今回の改正は、正社員と非正規雇用者の待遇格差を解消することを目的としたもので、勤務先の情報提供義務や情報開示義務などが大きな焦点となっています。

改正法が施行されるのは2020年4月からですが、あらかじめ法改正の内容を把握し、社内規定の変更など然るべき措置をとっておかないと混乱を招く原因となるので注意しましょう。

都内の人材派遣サービス・ワンベルウッズでは、クライアント様はもちろん、求人募集した自社スタッフも笑顔でいられるスタッフサービスの実現を目指しております。イベント・学会の運営から接客業まで幅広く対応できる短期人材派遣会社をお探しの企業様はぜひご相談ください。

労働者派遣法を把握し人材派遣を適切に活用しよう

短期人材派遣は法律で禁止されている労働者供給事業には含まれませんが、一方で労働者派遣法の遵守が義務づけられています。労働者派遣法は約35年の間、何度も改正が繰り返されてきましたが、2020年4月に再び法が改正され、新たな内容が盛り込まれる予定です。労働者派遣法の改正にしっかり備えたうえで、適切に人材派遣サービスをご活用ください。

都内で信頼・実績のある短期人材派遣会社をお探しの方は、ワンベルウッズまでご相談ください。

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